もう十月か~早いな。
年々時がたつのが早く感じるようになってきた気がする。
そういや時間の感覚ってのは絶対なもんじゃないらしいですよ。
電車の中だと外よりも時間の進みは速いんだとか。
走行中の電車の中でジャンプした時、着地点はジャンプ地点とほぼ同じ、
でも理論上で言えば電車は進んでいるわけで着地点は進行方向からは
後退しなければならないはずなんだけど、そうはならない。
こんな実験から証明されたものだったかと思うんだけど、
んじゃその時差はどうやって埋めるのかね、と言われても私にはさっぱり。
時空間のねじれとか 相対性理論とかに話がなるんでしょうが。。
タイムトラベルとか可能かもね、と思ってしまいます。
要はこの時差を大きくすればよいわけで。
話題は突然変わりますが
靖国訴訟で東京、大阪高裁で判決が(判断部分について物議がある)
でたみたいですねぇ。
ジュリストなんて手に入らないし、全文が読めないので
各新聞から
推測する域から出ないんですが、
・・・でも「大阪高裁のヘタレめ・・(・。・;」という感想。
えと、結果についてじゃないんですよ。
判決の良し悪しは どれほど説得力のある法理を繰り広げるかであって
その法理に基づく結果であればそれはヘタレじゃないわけです。
ま、簡単に言えば、曖昧で矛盾してて意味不明、ということで。
矛盾した法理に基づく判決がなぜいけないかといえば
それは今後の裁判に混沌をもたらすもので、
明確な基準やら一貫性を求められない不安定さをもたらすものだからです。
首相の参拝違憲判断を下したのならば、それは堂々たる法理に基づくべきで
ちまっこい手段を使って結果重視をするべきではないと
私個人としては思うわけで。(福岡地裁のときも思ったが)
判決結果によってじゃなく、法理により白黒はっきりつけることで 今後最高裁
他の高裁などで覆されたり支持されたりしながらの過程を経て
20条解釈の発展になるわけなのに。てなわけで不満一杯。
第一に政教分離判断と信教の自由の接点についての解釈が不明瞭なため
結果がねじれている。そもそもなぜ政教分離が必要なのか、信教の自由が
なぜ確保されなければならないかの根本的な概念と結果が沿ってない。
何よりもまず「宗教とは何か」の基準が曖昧。
津地鎮祭判決の目的効果基準をいつまで使い続ける気なのか、
修正もなしで現時点で使おうとする根拠が不明確。(30年前と今では明らかに
社会背景も違う)
そもそも目的効果基準は米国判例(レモンテスト)を導入したものなわけで、
日米比較していくと いかにも日本の20条解釈は煮詰まって見えます。
米国はレモン以前はbenevolent neutrality基準が使われ、それが
結果的にレモンの目的効果基準へと発展するわけだけれど、
このbenevolent neutrality基準というのは国家が宗教的中立守り介入を
避ける、というある意味寛大な基準ではあったけれども 一方で目的効果基準の
原則1,2の基礎をつくる形の判決だった。
それを受けてレモン事件で目的効果基準の3原則が打ち立てられ(厳格化)、
その後endorsement testとcoercion testの2つが政教分離基準の中
に加えられる。
そして最終的にはレモンの目的効果基準は修正され原則3の廃止、
原則2の効果テストをより発展させて細分化した基準がつくられた。(現時点)
んまあこれだけ見てると なんのこっちゃいでうんざりしてしまうでしょうがw
つまりはレモン修正は軟化なわけです、ってことが言いたかったのね。
厳格に分離しようとしてみたけど、最終的には政教を厳格に分離することは不可能
だし時に不利益っていうことで、宗教があるのは当たり前という前提を受け入れて
修正一条の原則に戻ろう、とする流れだと私は思ってます。
その一方宗教の定義に関しては未だに議論中。
日米は宗教、文化、歴史の土壌があまりにも違うわけで同じ基準を使うのは
不可能、一方違う形であっても発展はあって当然と思うわけです。
米国は歴史的に「信教の自由」を最大限に保証しよう(植民地時代における
キリスト教各派の進出のより)という動機に基づいて 国と教会の分離が定められ、
その形を残しつつ発展しているわけですが
では日本の20条の根拠はどこ?戦前のような国家神道を避けること?
憲法20条論争はここが抜けてて、だから煮詰まってるような気がするわけです。
一般的な日本人なら正月がくれば神社にも寺にも行ってお参りするし、
教会で結婚式やったりするわけで、首相が参拝したところで宗教の対立が
生まれるわけじゃないでしょ。批判は宗教促進してるという批判じゃなく、
歴史的なものや靖国神社のありかたやそれに関わることへ政治的な対立で
あって、だから20条内で解釈すると矛盾したものになるんじゃないのかな。
そうでないなら伊勢神宮や地元の寺社仏閣も含まれなきゃおかしい。
これがつまり、宗教とは何かの基準が曖昧な点。
国と一定宗教との関係が「印象」という客観的でも主観的でもないもので
判断されている。この印象によって一宗教の促進判断になると裁判所は言っている
けど、ではどうやってこの印象がつくられるのかへの言及はなし。
マスコミが騒がない丑三つ時にこそっと参拝するなら印象ないからOK?
でも後からリークされて騒がれたらどうすんのさ。これも曖昧。
(印象に基づく)促進したということならば事実に基づく立証が必要なわけですが
まーこれは全文読んでみないと分からないかも。
あと気になったのは
国内外の批判にも関わらずって、日本国憲法解釈に国外の批判は関係ないから・・・汗
そもそもね、国政上において対立関係のない、全く批判されない行為なんて
ないわけで。だから裁判所の判断が必要なんじゃないの・・・。
なんかね、この判決
結果→法理
みたいに見えるの。
結果⇔法理
であるべきなのに。